特定口座と一般口座の違いを理解する

特定口座について

上場株式等の譲渡益については、申告分離課税の対象となり原則、確定申告が必要ですが、特定口座制度は、この申告・納税手続きの負担を軽減するために設けられています。

特定口座を利用して上場株式等の譲渡をした場合は、証券会社が、1年分の損益を取りまとめた年間取引報告書を作成し、翌年の1月末までに交付します。この年間取引報告書を添付することで、簡易な申告で納税できるようになります。
また、特定口座での取引で生じた利益について、源泉徴収を選択した場合には、申告不要の特例の適用を受けられることになります。
特定口座は証券会社ごとに1人につき1口座しか作れません。
「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かの選択は、その年の最初の譲渡(または信用取引の差金決済)および配当等の受け入れまでに行います。
一度どちらかを選択し譲渡取引等を行うと、その年の途中では変更できませんので、注意が必要です。

なお、平成22年1月1日からは「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れ、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をすることなく損益通算が可能となりました。

特定口座の特徴

特定口座内の上場株式等の取得価額は、他の特定口座や一般口座等にある同一銘柄の取得価額ときりはなして、その特定口座内において同一銘柄間で総平均法に準ずる方法により計算されます。

一般口座について

一般口座の場合は確定申告の際に1年間の取引記録を自分で計算します。
短期売買が多いと計算が大変かもしれません。
面倒だと思う方は特定口座を選択したほうがよいでしょう。

初心者シミュレーションでは『特定口座・源泉徴収あり』で資産運用を行っています。
中長期での投資で何度も売却するわけではないので、こちらを選んでおけば申告で悩む必要はありません。

税金がかかるのは株を売却して利益が出たときです。
仮に損失が出たとしたら税金は0となりますし、保有している間に資産がどんどん増えていっても、売却しない限りは税を取られることはありません。

税金で頭を悩ませるより、成長銘柄に少しでも投資して資産を増やすことに専念したほうがずっと楽しいですね。

損が出た場合は

1年間の取引で損失を出し、翌年の取引で利益が出た場合、通常であれば出た利益そのままが課税対象になります。
しかし、この損失を(源泉徴収ありの人も)確定申告すると、翌年の利益と相殺することができます。

例)去年の損失が100万円、今年の利益が400万円だった場合
・申告しなければ今年の利益400万円に対して税金がかかります。
・申告すると去年との相殺で400万?100万となり、課税対象を300万円にすることができます。

損失の申告をすると最大3年間繰越ができますので、覚えておくと便利です。

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